箱根リトリート före & villa 1/fTerms宿泊約款

適用範囲

第1条

| 1 |

当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

| 2 |

当ホテルが法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み

第2条

| 1 |

当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

(1)宿泊者名

(2)宿泊日および到着予定時刻

(3)宿泊料金(原則として別表第 1 の基本宿泊料による。)

(4)その他当ホテルが必要と認める事項

| 2 |

宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

第3条

| 1 |

宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

| 2 |

前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは 3 日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。

| 3 |

申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第 18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。

| 4 |

第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条

| 1 |

前条第 2 項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

| 2 |

宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合、および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否

第5条

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。

(2)満室により客室の余裕がないとき。

(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

(4)宿泊しようとする者が、暴力団および暴力団員等又はその関係者、その他反社会的勢力であるとき。

(5)宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を直接的あるいは間接的に支配する法人、その他 団体であるとき。

(6)宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。

(7)宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(8)宿泊しようとする者が宿泊施設若しくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行ない、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行なったと認められるとき。

(9)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。

(10)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(11)宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(12)挙動不審と認められるものであるとき、その他宿泊拒否に正当な事由があるとき。

宿泊客の契約解除権

第6条

| 1 |

宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

| 2 |

当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊 客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。

| 3 |

当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 8 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当ホテルの契約解除権

第7条

| 1 |

当ホテルは、次に掲げる場合等においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。

(2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。

(3)法令・条例に該当するとき。

(4)宿泊客が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成 4 年 3 月 1 日施行)による指定暴力団および指定暴力団員等(以下「暴力団」および「暴力団員」とする)またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき。

(5)宿泊客が、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であると認められたとき。

(6)宿泊客が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者のあると認められたとき。

(7)宿泊客が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。

(8)宿泊客が泥酔等により他の利用者に迷惑をおよぼすおそれがあると認められるとき。あるいは、宿泊者が他の利用者に著しく迷惑をおよぼす言動をしたとき。

(9)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

(10)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項( 火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

| 2 |

当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録

第8条

| 1 |

宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

(1)宿泊客の氏名、住所、電話番号、年齢、性別および職業

(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日

(3)出発日および出発予定時刻

(4)その他当ホテルが必要と認める事項

| 2 |

宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間

第9条

| 1 |

宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は午後 3 時からご出発日の午前 11 時までとします。

| 2 |

当ホテルは前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合は次に掲げる追加料金を申し受ける場合がございます。

(1)午前11から午後 1 時まではföre 30分につき3,000円、villa 1/f 30分につき5,000円

(2)それ以降は一泊料金

利用規則の遵守

第10条

宿泊客には、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

営業時間

第11条

当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、 各所の掲示、客室内のホテル・ダイレクトリー等でご案内いたします。

(1)フロントキャッシャー等サービス時間門限:なし フロントサービス:24 時間

(2)飲食等サービス時間 レストラン 7:00 a.m. ~ 10:00 p.m

上記の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。

料金の支払い

第12条

| 1 |

宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第 1 に掲げるところによります。

| 2 |

前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。

| 3 |

当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当ホテルの責任

第13条

| 1 |

当ホテルは、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

| 2 |

当ホテルは消防設備の整備に努めているほか、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取扱い

第14条

| 1 |

当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

| 2 |

当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取扱い

第15条

宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、 それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、賠償額は旅館賠償責任保険の範囲内と、かつ、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び 価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 10万円を限度としてその損害を賠償いたします。
その他、宿泊客及びお預り品のお受取り人には、当ホテルが定めて当ホテル内に掲示した預り品規定に 従っていただきます。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第16条

| 1 |

宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

| 2 |

宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者からの連絡、指示により対処することとし、その他の処置については当ホテルの取扱い基準に基づくものといたします。なお、お忘れ物の発送にかかる費用につきましては、お客様のご負担とさせていただきます。ただし、所有者の連絡、指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め 7 日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

| 3 |

前 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第 1 項の場合にあっては前条の規定に準じるものとします。

駐車の責任

第17条

宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任

第18条

宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

別表第 1

宿泊料金等の内訳(第 2 条第 1 項、及び第 12 条第 1 項関係)

■ 宿泊客が支払うべき総額

宿泊料金
①基本宿泊料〔室料(又は室料+朝食料)〕/ 税金 / 消費税 / 宿泊税 / 入湯税
追加料金
②飲食料〔又は追加飲食料(朝食以外の飲食料)〕及びその他の利用料金 / 税金
その他料金
③電話、FAX、マッサージ等宿泊に付随する代金 / 税金

備考 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

別表第 2

■ 違約金(第 6 条第 2 項関係)

契約解除の通知をうけた日
契約申込人数
不泊 当日 前日 3日前 7日 14日前
一般 14名まで 100% 100% 50% 30% 20%
団体 15名以上 100% 100% 80% 50% 30% 20%
貸切 100% 100% 100% 80% 80% 50%

(注)

1.パーセント(%)は、予約宿泊料に対する違約金の比率です。

2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1 日分(初日)の違約金を収受します。

3.宿泊客が無連絡で宿泊当日の午後 8 時(あらかじめ到着時刻の明示時刻を 2 時間経過時刻)になって未到着の場合は、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし処理することがございます。

4.なおご宿泊プラン、団体宿泊プランの内容により上記規定以外のキャンセル料を申し受ける場合がございます。

5.天災等の理由により、ホテルまでの交通機関が不通の際は、キャンセル料をいただかない場合もございます。

約款の変更等

第19条

| 1 |

当ホテルは、この約款、利用規則または預り品規定(以下本条において「この約款等」といいます。)を任意に変更することができるものとします。

| 2 |

この約款等の変更は、変更後のこの約款等を当ホテル所定のウェブサイトに掲示し、原則として当該掲示から 30 日の周知期間を経て、当ホテルが定めた効力発生時期にその効力を生じるものとします。

利用規約

当ホテルではホテルの公共性と安全性が維持され、しかも快適にご使用いただくという配慮から、下記の規則を定めご利用のお客様にお守りいただくことになっております。
この規則は宿泊約款第10条にもとづいたものであり、お守りいただけない場合は宿泊約款第7条により、ご使用の継続をお断りさせていただくと同時に、発生した事故等については、当ホテルは責任を負いかねますのでご了承ください。

(固くお断りすること)
  • 1. 喫煙場所以外、及び、火災の原因となりやすい場所での喫煙。
  • 2. ホテル内での暖房用・炊事用の火気器具及び電気器具の使用。
  • 3. ホテル内に下記の物品等のお持ち込み。
    • イ)動物・鳥類その他ペット類全般。但し補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)は除く。
    • ロ)悪臭を発したり不潔なもの。
    • ハ)常識を超えた多量な物品。
    • ニ)発火又は引火しやすい火薬類・油類または危険性のある物品。
    • ホ)法により許可されていない銃砲・刀剣類および薬品類。
  • 4. ホテル内で他のお客様にご迷惑をおよぼすような高声、放歌、喧騒な行為。
  • 5. ホテル内で賭博、および風紀を乱すような行為等、公序良俗に反すること。
  • 6. 客室やロビーを事務所または営業所的な目的で使用すること。
  • 7. ホテル内で許可なく広告物等の配布・掲示または物品の展示、販売等をすること。
  • 8. 外来客を客室内に引き入れたり、客室内の諸設備、諸物品などを使用させること。
  • 9. 浴衣、スリッパなどで許可された場所以外にお出かけになること。
  • 10. ホテル外からの飲食物の出前またはそれに類する行為。
  • 11. 廊下やロビーなどに靴やその他所持品の放置。(長時間におよぶ物は中身を調べさせていただくと同時に遺失物扱いとさせていただきます。)
  • 12. ホテル内の諸設備、諸物品を本来の目的以外の用途にご使用されたり、他の場所に移動するなど現状を変更する行為。
  • 13. 不可抗力以外の事由により建造物、備品その他の物品の損傷・紛失・汚染などをすること。および異物を取り付けるなどの行為。(被害相当額を弁償していただきます。)
  • 14. ホテルの外観をそこなうような品物を窓にお掛けになったり窓から品物を投下すること。

(その他ご利用に関すること)
  • 1. 客室入口ドア内側に掲示してある避難経路図および非常口をご確認いただき、不明な点はフロントでご確認ください。
  • 2. 客室入口ドアは、お出かけの際は施錠をご確認ください。また、在室中は内鍵(ドアラッチ)をおかけになり、訪問者に対して有効にご利用ください。
  • 3. ご宿泊日数またはご宿泊人数を変更される場合は、前もってフロントにご連絡ください。尚、宿泊日数を延長される場合は、その時点までのお勘定を一旦ご精算いただきます。
  • 4. チェックインの際に前金をお預かりすることがあります。
  • 5. ご滞在中、フロント会計から勘定書の提示がございましたら、その都度お支払いください。
  • 6. ホテル内でのお忘れ物は、宿泊約款第16条第2項により処理させていただきます。
  • 7. ご滞在中にお預かりした物品の保管は、ご出立後2週間を限度とし、それ以上経過するものにつきましては管理上の責任を負えません。尚、取り扱い上での留意点や量などが常識の範囲を超えているものについては、お預かりできません。
  • 8. 現金及び貴重品等の保管につきましては、客室内金庫もしくはフロントへお預けください。尚、金庫のご利用はご滞在期間中のみとさせていただきます。
  • 9. 従業員へのお心付けはご辞退申し上げております。

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(10:00~18:00)